居所が住民票と異なった場合の住宅ローン控除の継続適用について
3年前に新築し、住宅ローン控除を受けてましたが、今年、勤務先の都合により普段は社宅に住む生活となり、月1、2回程度週末に持ち家に帰っている生活となってしまったのですが、この場合、適用要件の引き続き居住に該当するのでしょうか。なお、住民票は持ち家の所在地のままです。また、自分は独身です。
引き続き居住要件と住民票との関係性、平日休日の是否など法律や判例を調べても全然分からなくて困ってます。
どなたかお詳しい先生、ご教授をお願いします。
税理士の回答

残念ながら、ローン控除は受けられません。
ご回答ありがとうございます。
来年春の確定申告は、住民票がある住所地で申告するつもりですが、それでも受けられないのでしょうか。

住民票ではありません。
あくまで住んでいるかどうかです。
本投稿は、2024年11月23日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。