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海外赴任直前に住宅購入し、入居せずに海外赴任した場合、帰国後に住宅ローン控除が受けれますか?

海外赴任直前にマンション購入し、入居せずに出国しましたが、帰国後に住宅ローン控除を受けることはできますでしょうか。

2021年10月ごろにマンションを購入し、2022年の1月にマンションの引き渡しがあり、1月末に海外赴任のために出国しました。
2024年12月中旬に帰国する予定ですが、帰国後に住宅ローン控除を受けることはできますでしょうか。
また、住宅ローン控除を受けるためには、どのタイミングでどんな手続きが必要でしょうか?
住宅取得後6カ月以内に入居が必要だったと認識していますが、海外赴任などな理由があれば問題ないでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外赴任直前に住宅を購入し、入居せずに出国した場合でも、帰国後に一定の手続きを行うことで、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の再適用を受けることが可能です。

再適用の要件

1. やむを得ない事由による非居住 勤務先からの転勤命令など、やむを得ない理由で購入した住宅に居住できなかったこと。

2. 事前の手続き 住宅を居住の用に供しなくなる日までに、所轄税務署に以下の書類を提出していること。
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

手続きのタイミングと方法

帰国後の手続き 再びその住宅に居住を開始した年の翌年に、確定申告を行う必要があります。

必要書類
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
その他、転勤命令などのやむを得ない事由を証明する書類

本投稿は、2024年11月26日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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