住宅ローンの借り換えについて
2世帯住宅のローンの借り換えを検討しております。
私49歳、父75歳、家内46歳。
現在残債2,300万、返済期間は11年。金利固定で4%です。
土地・建物ともに父の名義です。
私の名義で借り換えをしていきたいと思うのですが、20年ほど勤めていた会社を退社してからは1年契約の非正規社員として働いており、私自身の属性がよろしくない状況です。
家内は安定して収入があり、金融機関からの信用も担保されております。
家内に不動産の名義変更をして、ローンを組むことも検討しましたが、その場合は借り換えではなく新規借り入れとなりますので金利上のメリットが減少してしまいます。
今後、このようなケースではどのような方針を取るのがよろしいでしょうか。
ご回答のほど何とぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅ローンを別の方が借り換える場合、住宅の名義をそのままにして借り換えのみを行ってしまいますと、従来の債務者に贈与税が課されることになります。
贈与税を回避するためには、借り替える金額に見合う住宅の持分を移転する必要がありますので、金利メリットは多少目をつぶる必要があるかと思います。
こんにちは
元銀行員としての立場からご回答させていただきます。
現在のローンはお父様名義でしょうか?
そうであれば、お父様を主債務者、ご相談者様を連帯債務者、ご相談者様の奥様を連帯保証人として金融機関に相談されたら如何でしょうか?
お父様の年齢から単独での借換は難しいと思いますし、お父様を主債務者としていれば贈与の問題も生じないと考えます。
連帯債務の場合、相続時に土地建物と共にローンもご相談者様に相続されますので、他の相続財産の状況なども勘案してご検討下さい。

前田先生、連帯債務の場合には連帯債務の負担割合に応じて不動産の所有権を登記しなければ贈与の問題が生じるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
服部先生
形式は親子ローンになります。
最初から原債務に負担割合を設けるものではく、主債務者を父親にして返済も父親が行いますが、父親が亡くなった時に連帯債務者が原債務と融資対象物件を引き継ぐというものです。
連帯債務ですので、連帯保証と同様に債務の負担割合はなく、主債務者も連帯債務者もそれぞれが原債務に対して100%の弁済義務を負います。これを親子でリレーする約定とします。
服部先生、前田先生ともご回答いただきありがとうございました。
ベストアンサーはすぐにご回答いただいた服部先生にさせていただきましたが、前田先生の元銀行員というご経験からのご回答はとても参考になりました。
さっそく来週に金融機関に相談に行く予定です。
お二人とも感謝申し上げます。
本投稿は、2018年04月11日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。