リフォーム時の名義変更 住宅ローンについて
リフォーム時の名義変更に関する質問です。
同居の母名義の家をリフォーム中です。リフォームの為の、住宅ローンを主人の名義て借りました。
家の贈与が抵当権設定後になってしまい、登記はさらに後になってしまいました。
工事開始前に主人の名義にしないと、母に贈与税がかかってしまうと言われました。また、住宅ローン控除も受けられないかもしれないといわれました。
贈与の日にちは、抵当権設定と同日です。やはり、ローン控除を受けるのは難しいでしょうか?
税理士の回答

第三者間では、売買(贈与)と登記は同時ですが、親族間では多少前後しても問題ないのかと思います。仮に聞かれたら説明できる時系列の通帳コピー、契約書等整理、保管して説明できるようにしておけば問題ないでしょう。
住宅ローンについては、適用できませんね。
No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
要件を充たしているか厳格に判断されますが、そもそも贈与に因るものは対象外ですし。他の要件もいくつか充たしていないようですから。
ご回答有り難うございます。
住宅取得ではなく、増改築の為の住宅ローン減税も受けられないということなのでしょうか?

要件は確認されましたか?充たしていないと思うのですが。
本投稿は、2018年04月16日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。