住宅ローン控除
実家を2世帯にする場合増改築住宅ローン減税を受けたいのですが
建物登記は工事着工前、工事中、いずれも可能でしょうか?
税理士の回答

ローン控除の適用要件に「自己が所有し、かつ自己の居住の用に供している家屋」がありますので、家屋の所有権は工事着工前にご自分の名義になっていることが必要と考えます。
アドバイスありがとうございます。
租税特別措置法通達41-5によると、「増改築等の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日というのは適用できませんか?

増改築前の所有者(登記上の名義)はどなただったのでしょうか?
それとも未登記だったのでしょうか?
租税特別措置法第41条第13項では次のように定められています。
「13 第一項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事・・」
この条文を読む限りでは、本特例の対象となる増改築等は、増改築を行う者が「所有している」家屋に対して行う増改築と解することができます。
措置法通達41-5は、増改築日から6ヶ月以内に居住したかどうかを判定するときの「増改築の日」を明らかにしたものと思われます。
実務の現場ではどのように取り扱っているか、所轄税務署に確認されるのが宜しいと思います。
再度ご相談させてください。
増築前は父の名義です。
着工後竣工前に父からの贈与で名義変更を行いました。
いかがでしょうか?
本投稿は、2018年04月27日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。