住宅借入金等特別控除について
農家を営んでいます。
R4年に新しく自宅を建てました(所有権は私が100%です)。
敷地内には元々住んでいた家もあり、父が住んでいます。
1年ほど新しい家に私たち夫婦と子ども夫婦で住んでいたのですが、高齢の父の面倒を見るため昨年から父の家に夫婦で住所を移し、新しい家には子供夫婦のみが住むことになりました。
この場合、住宅借入金等特別控除は引き続き申請できますか?
税理士の回答
同一敷地内に「離れ」の形で家屋が建っている」ということでしょうか。R4年に新築した家屋に実質的に住んでいないということになれば、住宅減税は、住まなくなった年分からは受けることはできません。住民票も移されていますので、旧家屋に「住んでいる」と主張するのは難しいと思います。
離れに該当するかは分からないのですが、新しい自宅と同じ規模の1戸建てです。
ありがとうございます!心配でしたので助かりました、提出しないようにします。
要は、税務署にどうやって納得してもらうかなので。。
本投稿は、2025年11月18日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





