住宅ローンの連帯債務から単独債務への変更した場合、住宅ローン控除は増えますか?
自宅に関して、夫が3割、私が7割で連帯債務の住宅ローンを令和1年に組みました。夫と離婚し引き続き私が住むために、連帯債務から単独債務への借り換えと家の名義変更(持分を全て私にする)を考えています。
税務署から送られてきた令和7年度住宅借入金等特別控除計算明細書を見ると、取得対価が上限になっているように思います。
取得対価 900万、居住用割合100%、連帯債務割合70%と書いています。
連帯債務割合が100%、つまり単独債務になれば取得対価が増えて、住宅ローン控除の上限が増えるのでしょうか?
税理士の回答
財産分与によって夫の持分を引き継いだ場合には、夫の分をあなたから中古住宅の取得という事で引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますが、新たに税務署に申告しなければなりません。
管轄の税務署に手続き等をお尋ねください。年末調整は住宅借入金等特別控除を受けずに来年確定申告で精算してください。
本投稿は、2025年12月04日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






