自宅兼事務所の住宅ローン控除について
自宅兼事務所の住宅ローン控除について教えてください。
今年新築マンションを購入しました。その内の床面積8%を事務所として使用しています。
確定申告にて住宅ローン控除を行う場合、おおむね居住用の割合が90%以上の場合は、100%で記載していいと確認しました。
ただし同時にローンの利息や固定資産、電気代等の8%分を家事按分して経費として計上予定です。
その場合でも、住宅借入金等特別控除額の計算明細書には100%を居住用と記載して問題ありませんか?
もしくは92%で記載しないといけなくなるのでしょうか。
92%で記載した場合、住宅ローン控除額は92%分になり、8%分引かれてしまうのでしょうか…
または自動的に居住用の割合が90%以上とみなされて100%で計算してもらえるのでしょうか?
質問が多くてすみません。
住宅に係る費用を経費として計上することで住宅ローン控除額が減るのであれば、どちらを優先すべきか考えたく、
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
8%を経費計上した場合、住宅ローン控除額は92%分になります。経費計上するか、経費計上しないで住宅ローン控除を100%受けた方が良いか確認が必要になると思います。
居住用割合が90%以上であるため、住宅ローン控除の計算明細書は100%居住用として記載して差し支えなく、住宅ローン控除額が8%分減額されることはなく、住宅関連費用を8%家事按分して経費計上しても控除額には影響ございません。
ありがとうございます!
e-taxでの住宅ローン控除申請時に、「事業用に使用されていますか?」と質問事項がありますが、これに対しては「いいえ」を選んで問題ないでしょうか
本投稿は、2025年12月29日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







