住宅ローン減税について
今年、3月に住宅を購入。
住宅ローンは、母が3942万円、私が438万円。
互いに連帯保証している。
母は働いているが、非課税のため、現在、世帯は別にしている。
私は課税。
不動産屋さんには、住宅ローン減税の間に原因になった分を貯めておいて、減税が終わったところで、ローンの残債を一気に減らすといいと言われ、そのつもりでいました。
色々、インターネットで調べてみて、減税はそもそも受けられるのか疑問になり、相談した次第です。
この情報で情報が足りているのかわかりませんが。
①上記の状態で住宅ローン減税を母、私とそれぞれが受けられるのか。
②最も効率のいい方法はどんな方法か。
教えていただきたいです。
ヨロシクお願いします。
税理士の回答
こんにちは
ご記載の内容だけでは判断し難いのですが、お母様が非課税というのが所得税の納付がないということであれば、住宅ローン控除は税額控除ですので納めるべき所得税がなければ控除そのものもありません。
住民税については所得税から控除しきれなかった金額が控除されます。
最も効率が良い方法も、所得状況等の詳細がわからなければ助言させていただくのは困難です。
一度、税理士に直接ご相談された方がよろしいかと思います。
住宅ローン減税についての国税庁HPと総務省HPのアドレスを添付しますので、お母様とご相談者様が要件に合致しているかをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

住宅の持分はどのようになっていますか。ローン残高に比例していますか。
質問内容から、住宅ローン控除が少ないと思われるので、利息節約のため一括返済がよろしいと思います。

返済余資があれば、即時にでも全額返済されてはいかがでしょうか?恐らく、それが一番経済的です。

〉互いに連帯保証
連帯債務ではなく、連帯保証ですね。
ローン控除には影響しません。
〉お母様について
非課税とは、申告義務なしの意味ですね。
仮に源泉徴収された所得税があったとしても僅かでしょう。普通に考えれば、そもそも納税額がないのに住宅借入金等特別控除を適用しても無意味です。
但し、とりあえず初年度の申告はしておきましょう。
来年以降の9年間のうちに、不動産を売るなど、所得税を納付すべき状況になるかもしれません。
住宅借入金等特別控除は、初年度に手続きをしないと、その後においても受けられませんので。
〉ご相談者様
要件あっていれば住宅取得借入金等特別控除が受けられます。
〉最も効率の良い方法
効率とおっしゃっるのは、例えば、どういうことでしょうか。
ローン名義者が、12月31日のローン残高を基に計算した金額について控除を受けるだけですので、効率を考えて何かを行う余地はないないように思います。
本投稿は、2018年05月25日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。