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海外単身赴任中での住宅取得と住宅ローン控除について

宜しくお願い致します。
私は2017年から現在も海外単身赴任中なのですが、2017年8月に日本で新築住宅を購入しました。
現在は私の家族(妻、子供2人)と母親が昨年8月より同居しています。
土地は母親名義で取得、建物の住宅ローン(4300万)は私が組んでおります。
この場合住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
実は今年の確定申告では、控除対象外と思い申請をしておりません。
最近知ったのですが、平成28年以降住宅取得に関しては海外単身赴任であっても家族が居住の場合は控除対象になると聞いたのですが本当でしょうか?
ご教授頂けましたら有難いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

昨年は、非居住者のため、国内所得が無く、ローン控除対象の日本における所得税自体が発生していませんので、結果的に適用は無く、また、確定申告自体も、国内所得が無いため、申告不要、となりますね。

帰国後については、おっしゃる通り、他の要件を充たしていれば適用されますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

平成28年4月1日以後の取得の場合は、非居住者であっても、住宅引渡日から6か月以内に家族が入居し、かつ、帰国後に本人も居住する場合には、適用があります。
期限後申告でもできますので、奥様に納税管理人になって頂いて申告しましょう。

ただし、非居住者期間は適用がありませんし、非居住者期間について、控除期間が延長されることもありません。
ご相談者様が、帰国された時点で、適用期間が残っている場合に、その残っている年度のみの適用になります。

本投稿は、2018年05月29日 04時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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