(住宅ローン控除)入居後の耐震適合証明書
昨年築28年の中古マンションに入居しましたが、耐震適合証明書がなかったため住宅ローン控除が受けれませんでした。最近になって知ったのですが、法改正により入居後でも住宅ローン控除が受けられるように聞きましたが本当でしょうか?
ちなみに、マンションそのものは新耐震基準のマンションで他の住戸では耐震適合証明書が発行でき、住宅ローン控除が受けられたそうです。
税理士の回答

買主がマンションを取得する時点で既に耐震性を満たしているという証明をする必要があるので、耐震基準適合証明書(そのマンションの取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。 以下同じ)は買主がマンションを取得する前に売主が入手しておくのが通常です。
ただし、買主の取得前に既にそのマンションの家屋調査が終了していた場合であれば、耐震基準適合証明書の入手が取得後になっても住宅ローン控除適用の対象となる可能性がありますので、(発行費用が無駄にならないように)耐震基準適合証明書の入手前に所轄税務署に事前に適用可能か否かを確認してみてください。
お忙しいところありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2014年07月27日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。