住宅ローン控除(初年度)の申告手続きと、同時購入した共用地の扱いについて
1.紙の「借入金残高証明書」を利用した申告方法について
金融機関からの借入金残高証明書が書面(紙)で手元にあります。
今からマイナポータル連携を行って電子データを取得しようとすると申告期限に間に合わないと懸念しているのですが、この場合、以下のどちらの手順で進めるのが正しいでしょうか。
① 国税庁の確定申告書等作成コーナー(PCまたはスマホ)で申告書データを作成し、e-Taxで送信後、紙の残高証明書等のみを税務署へ郵送(または持参)する。
② 作成コーナーで申告書を作り、すべて印刷して書面で税務署へ提出する。
2.自宅と別に購入した共用持分の土地(畑)の申告要否について
自宅の購入と同時に、自宅から通りを挟んだ場所にある共用地(畑のような場所・約15㎡の持分1/9)も購入?しました。こちらの登記簿は手元にあります。
① この共用地の購入費用は、家屋の敷地とは別であっても、住宅ローン控除の対象(土地の取得費用)に含めることは可能でしょうか。
② もし控除の対象外である場合、「購入しただけ」であれば今回の確定申告において、この共用地に関して何か申告・申請等の手続きは不要という認識で合っていますでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
初年度は通常税務署にすべての書類をもっていき
売買契約書や領収書などをもっていき、行います。
残高証明書のみではできません。
① この共用地の購入費用は、家屋の敷地とは別であっても、住宅ローン控除の対象(土地の取得費用)に含めることは可能でしょうか。
できないと燗上げる。
② もし控除の対象外である場合、「購入しただけ」であれば今回の確定申告において、この共用地に関して何か申告・申請等の手続きは不要という認識で合っていますでしょうか。
あっています。不要です。
① 国税庁の確定申告書等作成コーナー(PCまたはスマホ)で申告書データを作成し、e-Taxで送信後、紙の残高証明書等のみを税務署へ郵送(または持参)する。
上記記載。残高証明書のみではない。
② 作成コーナーで申告書を作り、すべて印刷して書面で税務署へ提出する。
上記記載。売買契約書なども税務署に出す。
本投稿は、2026年03月08日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







