税理士ドットコム - [住宅ローン控除]初年度住宅控除の特例対象個人について - 夫は特例対象個人に該当せず、控除上限は31.5万円...
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初年度住宅控除の特例対象個人について

・夫婦の連帯債務で新築をR7年度に建てた
・夫は40歳で個人事業主
・妻は42歳で会社勤務
・社保上も税法上も妻側に4人子どもの扶養あり
・子どもは全員19歳未満


夫側に扶養なしの場合、初年度住宅控除の特例対象個人に該当するのでしょうか?
「40歳以上かつ19歳未満の扶養親族を有する方」に該当するのかどうかで悩んでいます。

夫は「子育て世帯だから35万控除が取れる」と思っていますが、夫側に扶養がいないので私は特例対象個人対象外だと思っていて、最高でも31.5万控除だと思っています。

知識が乏しいため、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2026年03月10日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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