二拠点生活における住宅ローン控除について
私は日本でマイホームを所有し、住宅ローン控除を受けていますが、海外と行き来する生活を送っています。
現在は1年のうち半分以上は日本のマイホームで暮らしていますが、近々半分以上を海外で生活する予定で、そのようになっても日本の住民票は残しておく予定です。
このように1年のうち半分以上を海外で生活していても、住宅ローン控除を継続することは問題ないでしょうか?
現在は日本の会社に勤めており、生活の拠点は日本にありますが、これから半分以上を海外で生活するようになると、日本の会社員であっても生活の拠点が海外にあると判断され、住宅ローン控除の対象外になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんばんは。
埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。
住宅ローン控除については、原則として、その住宅を引き続き自己の居住の用に供していることが必要となります。
したがって、海外での滞在日数を含めた居住状況から、日本のご自宅を「自己の居住の用に供している」とは認められない状態になった場合には、住民票を日本に残していたとしても、住宅ローン控除の居住要件を満たさないと判断される可能性があります。
なお、ご自宅が平成28年4月1日以後に取得等をした住宅で、勤務先の転勤などやむを得ない事情で海外に居住する場合には、家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、生計を一にする配偶者などの家族が引き続きその住宅に居住していれば住宅ローン控除を受けられる特例があります。
(ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。)
(参考:国税庁HP タックスアンサーNo.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等)
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
単純に日本での生活が半年を超えるかどうかのみではなく、客観的に見て日本のマイホームが生活の拠点になっているかどうかで判断されるという理解で合っていますでしょうか?
なお、私は数ヶ月ごとに海外との行き来をしていますが、勤務先の転勤などではなく、家族が海外にいるためでして、日本のマイホームには私以外の家族は居住していない状況です。
半年以上日本で生活していても、家族が海外にいて自分も行き来していれば、生活の拠点が海外にあるという見方もあるかと思い、ご教示頂ければと思います。
お手数ですが、よろしくお願いします。
こんにちは。
埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。
追加のご質問、ありがとうございます。
住宅ローン控除の対象となる家屋は、個人が生活の拠点として利用する家屋をいうものとされていますので、ご認識のとおり、ご家族が海外に居住し、ご本人も数か月ごとに日本と海外を行き来している状況であれば、日本の自宅を主たる生活の拠点として利用しているものと認められず、住宅ローン控除を適用できない可能性があります。
過去の裁決例をみると、複数の生活拠点がある場合には、本人や家族の日常生活の状況、各住宅への入居目的、住宅の構造・設備その他の事情を総合的に比較し、どこが「主たる生活の拠点」であるかによって判断されています。
したがって、半年以上日本で生活していることは、日本のご自宅を主たる生活の拠点とする方向の判断材料にはなりますが、それだけで適用が認められるものではありません。ご家族が海外に居住していることや、海外との往来の頻度、日本での勤務・日常生活の実態などを含め、個別に判断する必要があります。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
ご丁寧にご説明頂き、また過去の裁決例もご教示頂き、大変理解が深まりました。
今後は日本での生活期間のみならず、実態を踏まえた総合的な判断を行いながら、住宅ローン控除の適用を検討して行きたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年08月08日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







