税理士ドットコム - 住宅ローン控除未申請による確定申告・ローン名義と贈与税について - いずれにしても5年さかのぼってできます。悩むより...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅ローン控除未申請による確定申告・ローン名義と贈与税について

住宅ローン控除未申請による確定申告・ローン名義と贈与税について

新築戸建てを土地も併せて購入し、令和4年2月末に入居開始しましたが住宅ローン控除の申請を行っておらず、現在までの未申請分の確定申告を行おうと思っています。申告書の作成にあたりローンの名義と持ち分を確認したところ以下の状態であることがわかりました。経緯も併せて以下に記載します。
(1)土地の契約は令和2年9月、工事請負契約は同年11月、入居が令和4年2月
(2)ローン名義はどちらも夫、建物約3000万・土地約2000万円
(3)持分は建物が夫100%、土地は夫50:妻50(★ここが懸案です)
(4)当初妻もローン申請を行う予定だったが当時雇用形態と収入の関係で審査下りず。
(5)手付金や前金などで妻も現金出資を行っている(額と資金の流れについては調査中)

(3)については土地の融資タイミングと、建物の融資タイミングが半年ほどずれています。(4)のことがあったため建物は夫の持ち分100%としていましたが土地に関しては50:50のままでした。

質問としては
①「(3)のように、土地に関して持ち分が半々にも関わらずローンが夫の単独名義で組まれている場合、贈与税の対象になるか」
②「贈与税の対象となる場合、仮に出資金額が100万円としたらどの程度の贈与税がかかる可能性があるか」

以上の2点になります

税理士の回答

いずれにしても5年さかのぼってできます。
悩むよりすべての書類を税務署の資産税にもっていき、相談して申告書を作成することです。
急いで急いで行ってください。
①「(3)のように、土地に関して持ち分が半々にも関わらずローンが夫の単独名義で組まれている場合、贈与税の対象になるか」

土地は土地です。
②「贈与税の対象となる場合、仮に出資金額が100万円としたらどの程度の贈与税がかかる可能性があるか」

なぜ贈与税を気にするのかがわからない。


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
わかりやすくするために、とりあえず土地の取得額2000万円という前提とします。

回答①
基本的には夫から妻への1000万円の贈与となります。
→贈与とならない例外1.
 妻が土地の取得額1000万円を現金出資(負担)している場合
→贈与とならない例外2.
 土地につき夫の単独ローン2000万円を充てたものの、妻の収入が夫の収入と同じ(収入比が1:1)の場合で、かつ、土地ローンの夫の返済分のうち1/2の割合を妻が負担している場合
(返済分を負担しなかった場合は、その負担しなかった暦年分が贈与課税されます)

回答②
基本的には夫から妻への900万円の贈与となります。贈与税は約190万円ほどになります。
→贈与と鳴らない例外
 土地につき夫の単独ローン1900万円を充てたものの、妻と夫の収入比が9:10の場合で、かつ、土地ローンの夫の返済分のうち9/19の割合を妻が負担している場合
(返済分を負担しなかった場合は、その負担しなかった暦年分が贈与課税されます)

―――――――――――
補足)
共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について(直資58 昭和34年6月16日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/590616/01.htm

なお、夫の単独債務とした場合、妻の土地の持分に相当する借入金は、その持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるとされますので、土地の住宅ローン控除は1000万円となります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

追記)

連帯債務の場合には定められた付表を作成して添付することで税務署に状況が伝わりますが、ご質問のようなケースにおいては上記の状況を説明・疎明する資料を確定申告時に添付することをおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

夫婦の間で、ローンの返済は各々の収入比ずつ負担する旨の契約書(合意書)を作成し保管しておくことも重要と考えます。

宜しくお願い致します。

国税庁のタックスアンサーNo.4411では、「マンションの持分:夫100%に対し、夫婦の連帯債務のケースにおいて、ローン返済のうち夫婦の収入の合計に占める妻の収入の割合の金額が、返済した年ごとに、妻から夫へ贈与があったものとされる」旨が示されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm

今回のご質問のケース(土地持分:夫50%・妻50% / ローン:夫100%単独)は、この関係が逆になった状態です。 タックスアンサーの回答を当てはめると、「妻50%名義の土地に対し、夫単独ローンで夫単独で全額返済している場合、夫から妻へ贈与があったものとされる」ことになります。

国税庁のタックスアンサーNo.4411が示すとおり、税務署は「ローン名義」だけではなく「実際の返済を誰の収入から負担しているか」も重視します。 夫婦の収入の合計に占める妻の収入の割合が、妻の持分50%と一致して、その割合に見合う毎月の返済額を、妻自身の収入から夫の口座へ送金等により継続して負担(合意書に従った実行)していけば、No.4411の裏返しとして「妻自身が負担しているため贈与にはあたらない」と整理できるものと考えます。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月15日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,634
直近30日 相談数
406
直近30日 税理士回答数
1,074