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自営業から会社員になった際の住宅ローン控除

主人が5月末で前の会社を辞め、6月半ばから今の会社に勤めることになりました。
前の会社は一昨年から請負にしてもらいたいということで、昨年度自分で白色申告をしています(青色申告の申請はしましたが、税務署の事務手続き?が間に合わなかったので、白色でするよう税務署から連絡がありました)
その際、住宅の三階建の一階部分、30%が事務所になり、経費計上しています。
が、今回、転職したことにより、会社勤めとなることから、住宅ローン控除はまた100%で受けることはできますか?
もちろん、事務所ではなくし、住居使用します。
その場合、来年の確定申告はどのようにすれば良いですか?
年末調整で今の会社に申請できますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

適用できそうですね。なお、他の要件も満たしている場合になりますので、要件をご確認ください。
2 住宅借入金等特別控除の適用要件

個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

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(注1) 平成28 年3 月31 日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注2) 贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注) その個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
 詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

御回答ありがとうございます。
適用するとなると、来年度からになりますか?
今年5月までの部分も経費計上しなければ、年末調整で会社にお願いしても良いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

今年も、昨年も要件を充たしていれば利用できますね。経費計上は、要件にありませんので。床面積の1/2以上、居住用の要件を充たしていれば、他の要件を充たしているかを確認すれば宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業使用割合が、10%以下の場合は、全額住宅ローン控除が受けられ、必要経費も認められます。

ありがとうございました。
では要件を確認して、適用できそうなら申告してみます!

本投稿は、2018年06月22日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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