住宅ローン控除の適用外
住宅ローン控除は適用外?
登記簿
構 造 鉄骨造陸屋根3階建
面 積 1F93.67㎡ 2F94.01㎡ 3F94.01㎡
用 途 事務所、居宅 / 現況 事務所
建築時期 平成10年10月築
上記の不動産を購入検討中です。
購入の仕方
住宅取得目的で銀行さんから10年以上の借入をする予定。
1階部分を教室を営む予定なのでリフォーム工事で店舗に用途変更する予定。
2階、3階部分については、住居としてリフォーム工事を行い、自己の居住にする予定。
目的が事務所として使うことが前提ではなく、(取得時が事務所)、取得後6ヵ月以内には店舗併用住宅にし自己の居住用部分が1/2以上居住用となりますが、住宅ローン控除は適用外となってしまうものですか?
税理士の回答
この物件は、元々、用途が事務所、居宅となっています。
住宅であれ場合、用途変更が必要になります。
6か月以内には、店舗併用住宅に変更する予定であれば、はじめから店舗併用住宅として住宅ローンを申込む等、銀行に相談されたら良いと考えます。
全体を住宅として住宅ローンを借りた場合、用途変更を行う時には必ず事前に銀行への相談が必要です。

他の要件を充たしている前提で、以下も充たしていれば適用されると思いますが。
(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
上記のサイトの適用要件を満たせば、住宅ローン控除が可能です。
本投稿は、2018年07月09日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。