マンションを親子間売買する際の住宅ローン減税について
父親名義である分譲マンションの親子間売買を検討しています。
その際、住宅ローン減税は 生計を一にする親族 からの売買の場合は適用されないとありますが、
息子である私が父親を扶養にいれている場合も同様でしょうか?(父親が息子を扶養している場合は適用されないが、逆なら適用されると耳にしたことがあるので)
また、以前に司法書士の方に相談した際、売買価格は固定資産税から算出した額を大きく下回らなければ問題ないとのことだったのですが、時価でなくとも税金の発生等に問題ないのでしょうか?
税理士の回答

中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除には、「取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。」という要件がありますので、適用は難しいと思われます。
親子間でも原則は時価で売買する必要があります。固定資産税(評価額)を下回らなければ良いという法律解釈はありませんのでご留意ください。
本投稿は、2018年10月12日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。