二軒目の住宅ローン減税、控除にて
現在、ローン完済した住宅に住んでいます。
新たな土地に離れ付の住宅を新築して、今の家を賃貸に出そうと思います。
住宅ローン減税、控除は受けれますか?
税理士の回答
住宅ローン控除の適用要件を満たしていれば受けられます。
「参考・抜粋」
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成33年(2021年)12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

次のものが、ローン控除の要件になります。前の居宅には貸付をして居住いしないで他の物件を居住用とするならば可能かと思います。貸し付けたとうことですので、前の部分は打ち切りです。
・新築または取得の日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
・控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
・新築または取得をした住宅の床面積(マンションは専有面積、戸建ては延床面積)が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己居住用であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・居住した年と、その前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の「長期譲渡所得の課税の特例」などの適用を受けていないこと
本投稿は、2018年10月27日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。