居住用住宅の短期譲渡の譲渡益の税金と住宅ローン控除について
夫婦で共有名義で所有していたマンションを売却し、戸建て住宅を購入しました。
売却費用を引いても400万ほど譲渡益があります。新居は共有名義の長期優良住宅で5000万円の住宅ローンを組みました。
3000万円の特別控除と新居の住宅ローン控除のいずれかを選択するのにどちらがいいのか教えていただきたいです。
また、今後の住民税や児童手当の所得制限、保育料など影響があるのか合わせて知りたいです。
税理士の回答

こんにちは。
大変詳しくお調べになられている印象を受けました。
私はあまり詳しくない分野でしたので、後追いで確認しましたが
選択肢はご質問のとおりしかないようです。
短期譲渡所得は税率が
39.63%(所得税等30.63%、住民税9%)ですので、
400万円の40%とすると税負担は約160万円です。
住宅ローン控除は今後10年間で税額控除となります。
税額控除なので、その原資となる税額がないといけません。
つまり、毎年それなりに所得がないといけません。
所得税だけでなく住民税からも税額控除できますが、
住民税側で限度額(136,500円)がありますので、
やはり所得税がそれなりに生じないと満額とはならなそうです。
(50万円控除するには、会社員だと年収750万円くらい?)
今後10年間の税額控除額は、
住宅ローンの年末残高の1%(最高50万円)ですので、
返済予定表で毎年末のローン残高を確認すれば
計算できると思います。
計算してみると、10年間トータルの限度枠は
おそらくだいたい400万円くらいは行くんじゃないでしょうか。
ただ、考え方として、
住宅ローン控除は借入利息相当の補助とも考えられますので
もし繰上返済をすれば、借入利息の負担が減るとともに
住宅ローン控除の枠も減ることになるでしょう。
児童手当・保育料についてはお役所にお尋ねいただければと
思いますが、税金に比して影響は小さいかなと思います。
なお、住宅ローン控除は影響を及ぼさないはずですので、
影響があるとしても、もし住宅ローン控除を選択した場合に
来年度の児童手当・保育料に影響がある程度かと思います。
さいごに、住宅ローン控除はやはり向こう10年のことです。
前述のとおり繰上返済のご予定にもよりますし、
ご職業(安定の会社員か経営者か)にもよりますし、
海外赴任の見通しにもよると思います。
(海外赴任中は住宅ローン控除の原資がありません)
国内の転勤ですと単身赴任でしたら大丈夫ですが。
以上です。
よろしくお願いします。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
本投稿は、2018年12月17日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。