住宅ローンの確定申告の必要性について
昨年マンションを購入し、住宅ローンを組みましたが、登記簿上の面積は50㎡未満
(専有面積は50.XX㎡)のため、住宅ローン控除は対象外と認識しておりました。
ところが、借入した銀行から年明けに残高等証明書が送られてきました。
年末調整や確定申告を行う必要はあるのでしょうか。
因みに会社員勤め(サラリーマン)をしています。
税理士の回答
住宅ローン控除の適用要件のひとつに登記簿上の床面積が50㎡以上であることがありますので、ご記載の通り住宅ローン控除は対象外となります。
銀行は住宅ローン控除の対象か否かを個別に判断せず、基本的に住宅ローンの借入人全員に年数分の年末残高証明書を送付します。
本投稿は、2019年01月14日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。