住み替えでの住宅ローン控除などについて教えてください。
5年前に実家を、太陽光発電付きの一戸建てに建て替えましたが、売却し妻の親の実家(空き家)をリフォームしそこに移り住むことにしました。
【持ち家】
・約2600万円で建て替えし、2300万円で売却決定
・太陽光発電システムの金額(約400万円)の証明になるものは今探しています。
・住宅ローン残債は1600万円
【嫁親の実家】
・昭和44年築の2階建て鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート造
・固定資産税の評価額は居宅200万円
・土地の名義を妻(専業主婦)に、建物の名義を私に変更し約1500万程度の大規模リフォームを予定
・新築そっくりさんの無料耐震診断では、何の問題もないとの高評価
・しかし公的な診断書があるわけではない
以上を踏まえた上で質問させて頂きます。
1. 住宅ローン控除を受けるにはどういう手順を踏めばいいか
2. 持ち家の太陽光発電システムの購入証明ができない場合売却益が出る可能性があるが、その際の特別控除と住宅ローン控除とどちらが得になるか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
1. 「建物の名義をご質問者様に変更する」は贈与にあたりますので、住宅ローン控除の「贈与による取得でないこと」という要件を満たさないことになります。売買契約にしたとしても「特別な関係のある者などからの取得でないこと」という要件を満たさない可能性があるため、税務署に確認されたほうがよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1214.htm
2. 土地の取得費を加えると売却益が出ない可能性もあるかと思われます。
親名義の家を子の資金でリフォームして住宅ローン控除を受ける場合は、先に名義変更をしておくこと、とネットを検索すると出てくるのですが、それと今回の私の件はどう違うのでしょうか。そこがいまいちよくわからないのですが。

酒屋就一
失礼しました、こちらの控除でしたら贈与でも受けられます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
控除が受けられるとのことで安心しました。
後学の為に教えて頂きたいのですが、同じ贈与でも受けられる、受けられないがある、この違いはどういうことでしょうか?

酒屋就一
それぞれ、
贈与による取得を除外=住宅ローン控除の濫用防止
贈与による取得を認可=若年世代による消費の喚起
といった意図があると思われます。
本投稿は、2019年03月18日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。