税理士ドットコム - [住宅ローン控除]購入自宅マンションの一部を経費計上できるか。 - (1)面積按分で必要経費にされたら良いと考えます。...
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購入自宅マンションの一部を経費計上できるか。

不動産賃貸業で事業的規模です。
自宅マンションを購入し、住宅ローン控除を使う予定です。

部屋の机一個分の区画を不動産賃貸業の確定申告作業や書類の保管、管理会社とのやりとりなどに使用します。

(1)その場合、下記の費用を10%以下程度(詳細は面積按分します)経費計上ができますでしょうか。
・住宅ローンの金利部分
・固定資産税
・償却費

(2)また、使用時間などをもとに下記の費用も按分を考えております。
・電気代


質問の背景として、
住宅ローン控除は、居住用にしか使えないが、10%程度の経費計上であれば、「もっぱら居住目的であること。」と言えるため、併用できるとネットの記事で見かけたからです。

事例等ございましたら教えていただきたく。

税理士の回答

(1)面積按分で必要経費にされたら良いと考えます。
(2)按分して必要経費にされたら良いと考えます。

住宅ローン控除の要件の一つです。
「参考」
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

ありがとうございます。
実際に使っていく作業場所なので、経費計上できると助かります。計算根拠やその考えは残すようにしたいと思います。

本投稿は、2019年03月30日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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