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住宅ローン控除の対象

個人間売買で中古マンションを8400万円で購入。住宅ローンは8000万円。消費税を払ってないため、住宅ローン控除が40万円ではなく、20万円と税務署から通知されたのですが、正しいのでしょうか❓

税理士の回答

住宅の取得等が特定取得以外の場合は、最高20万円になります。
「参考」
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

本投稿は、2019年05月19日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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