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住宅ローン控除で家屋と土地の居住用割合が違う場合について

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載で税務署の方の回答が正しいものなのか、教えていただきたいです。
「6.居住用部分の家屋又は土地などに係わる住宅借入金等の年末残高」の居住用割合の比率です。
以下のような店舗併用住宅を建てました。
-------------------------------------------------
土地200㎡
住宅
 1階60㎡(うち店舗部分40㎡ - 33%が店舗)
 2階60㎡

住宅を建てた以外の残りの土地は、店舗用駐車場などは一切つくらなかったため居住部分の庭として使っています。
また、ローンは住宅と土地の取得用に一括で借りました。
-------------------------------------------------

用紙の記入欄には「E.住宅のみ」、「F、土地等のみ」、「G.住宅及び土地等」があります。
「E.住宅のみ」の居住用割合が67%になるのはわかりますが、「F、土地等のみ」、「G.住宅及び土地等」の居住用割合に関しては、どう算出するのでしょうか。

税務署の方に相談したら「住宅が67%なら、土地も67%になります。G.住宅及び土地等の居住用割合に、67%と書いてください。」と回答をいただきました。
しかし、土地は33%も店舗用として利用していないのに、どうして住宅の比率に引っ張られて同率になってしまうのか、利用事実と異なる結果に納得できませんでした。

これは正しいのでしょうか?

税理士の回答

税務署の回答は正しいです。
記入欄ですが借入金を住宅部分と土地部分を一括で借入ているからです。借入金が住宅部分と土地部分でそれぞれ別々に契約しているのであればそれぞれに記入します。
また、土地の割合ですが建物の住宅部分しか住宅ローン控除を受けれないのでその割合までしか土地部分にも適用されません。(そもそも住宅ローン控除は建物の借入金に適用されるもので一緒に土地を購入した場合には土地も含めて良いことになっています。)

税務署にはしていただけなかった理由の部分まで説明いただけたので、とても納得できました。
単純かつ明快なお答えで素晴らしかったです。
ご回答本当にありがとうございました。

本投稿は、2016年03月09日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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