住宅借入金等特別控除
会社の転勤で、現在家族(本人、妻、子供2人)で山形県(会社の借上げ社宅)に住んでいますが、東京の両親も高齢となり、体調も優れないので、両親宅近くに新築住宅を購入し、私は当面山形の社宅に単身住まい、その他の家族(妻及び子供2人)は東京の新居に住む予定です。所得後6か月以内に東京に戻るのは現状難しいですが、私もいずれ転勤で東京に戻れば、当然その住宅に同居するつもりです。この場合、住宅借入金等特別控除は受けられるでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
ご家族が入居されるのでしたら、6か月以内入居の要件は問題ありません。他の要件も満たされれば住宅借入金等特別控除は受けることができます
早速の返信有難うございます。他の要件とは、(1)床面積が50平方メートル以上、(2)借入期間が10年以上、(3)ローンの適用を受ける年の年収が3000万円以下の3要件という理解で正しいでしょうか。念ため、ご確認頂ければ幸いです。

酒屋就一
あとは、「居住用財産を譲渡した場合の特例」を受けていないことなどの条件もありますが、ご理解されている内容で問題ないと考えます。下記が国税庁のサイトとなりますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
追加で恐縮ですが、上記のケース(本人はすぐ住めないが、家族が6か月以内に入居すれば)で、両親から資金援助を受けた場合、住宅取得等資金贈与の非課税枠も利用可能でしょうか。ご教示頂ければ幸いです。

酒屋就一
住宅取得等資金贈与の非課税と住宅ローン控除は併用することが可能です。
住宅取得等資金贈与の非課税のほうは、贈与のタイミングや住宅の完成時期などがよりシビアになってきますので、よく調べてながら実行されるか、税理士に贈与税の申告まで合わせて依頼することをお勧めします。
本投稿は、2019年07月30日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。