新築住宅引き渡し半年以上経ってから入居した時のローン控除取得について
現在千葉県の社宅に住んで居ます。今年6月に茨城県で新築戸建住宅の引き渡しがあります。しかし子供の卒園が来年3月にあり、その後入居しようと考えております。
つなぎローンの金利を考えても6月に金消契約をしたいと思っておりますが、入居まで半年以上経過してしまう為、住宅ローン控除が受けられないのではと思い心配です。家族が現在の社宅から出ず、子供を今の幼稚園を卒園させてもしっかり10年間住宅ローン減税が受けられるためには方法はございますか。
宜しくご指導お願い致します。
税理士の回答

住宅ローン控除の適用要件には、住宅取得後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること、という要件がありますので、原則として6か月以内に入居することが大前提となります。従って、一旦は入居し生活の拠点を移して頂くことが必要かと考えます。
「居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる」という特例でもありますので、実態がどうであるかも重要になります。
なお、転勤等の事情があってすぐに転居できないような人のために、次のような例外規定も設けられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
ご相談者様のケースがそのまま当てはまるものではないかもしれませんが、ご参考までに添付いたします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年04月07日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。