住宅ローン控除申請額について
住宅取得のための贈与を頂きましたので住宅ローン控除の申請額は下記になるのでしょうか?
贈与 2019年9月 900万
土地 2019年9月 3500万
土地代の分割融資実行 3100万
建物 2020年1月 3600万
建物代の分割融資実行 3400万
住宅ローンとしては6400万ですが、ローン控除を申請できるのは6200万という認識であっていますでしょうか?
また贈与の申請は2020年3月?までに必要ですよね?
税理士の回答

はい、ご認識の通りです。
住宅ローン特別控除の対象となるのは、次の金額のうち、いずれか少ない金額とされていますので、6,200万円となります。
①住宅の取得等に係る借入金の金額(=3,100万円+3,400万円=6,500万円)
②「住宅の取得等に係る対価の額」-「住宅取得等資金贈与額」
=7,100万円-900万円=6,200万円
国税庁サイト「住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の申告は、2020年2月3日(月)から同年3月16日(月)の間に提出する必要があります。
また、住宅取得等資金の贈与税非課税制度の適用要件として、以下がありますので、ご注意ください。
(ご質問の文章から察するに、2020年1月に引渡しと思いますので大丈夫だと思いますが、気になりましたので、念のため記載いたします。)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
詳細は以下国税庁サイトをご覧ください。
「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2019年10月16日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。