連帯債務から単独債務へ住宅ローン借り換え変更 住宅ローン控除について
銀行から当初借入時自宅の所有権を夫7割、妻3割の割合で借り入れ私は連帯債務者となっていました。この度住宅ローンの借り換えを行い、連帯債務から夫の単独債務で契約致しました。
そこで夫が今年の住宅ローン控除申請時会社から今回のケースは贈与税の対象になるから税務署に相談して欲しいと会社から言われたようです。
単独で借入後も夫7割私3割で返済をするつもりですがどのようにしたら贈与税は発生しなくなるのでしょうか?
また私の住宅ローン控除が受けられなくなる事と夫の住宅ローン控除が当初の割合の7割分しか受けられないのはネットで調べ理解しています。
最後に夫の住宅ローン控除はどのように書けばいいのか本人も難しくて分からないので教えて頂ければ幸いです。
借入額は借入直前ローン残高より借入後のローン残高の方が多いです。
税理士の回答

安島秀樹
税務署に相談してほしいと言われてますから、まず税務署に相談したらどうでしょう。その結果でまたこのサイトで相談したほうがいいと思います。
本投稿は、2019年11月12日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。