マンションの売却益とローン控除と年末調整について
今年3月に所有マンションを売却し売却益が800万程出ました。それを元手に、7月に土地を購入し、その上に1月から建物を立てる予定です。
新しい建物を立てるところからローン控除を受けた方が長期的に得をする計算になりましたので、売却益に対しては税金の控除を申請せず(来年の確定申告で支払う予定です)、ローン控除の適用を受ける予定ですが、
その際今年の年末調整は、3月まで所有していたマンションのローン控除を受けれる、つまり例年通り年末調整の書類を提出する形で良いのでしょうか?
住宅ローン控除は、住宅取得のためのローンと一体として借入れた返済期間10年以上の土地のローンも対象となり、土地を先に買い、そのあとで住宅を建てた場合、基準のい満たせば先行して取得した土地のローンも対象になると思っているので、私の理解で正しければ、年末調整は通常通り行い、土地と売却益の部分で確定申告の際に手続きを行えばいいかと思っております。もし間違いがあればご指摘いただけると有り難いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず、3月に売却したマンションの住宅借入金等特別控除についてですが、当該控除を受ける要件に、「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」がありますので、本年は控除の対象にはなりません。
なお、住宅用土地を先行取得した際に組んだローンも一定の基準を満たせば、対象になります。
また、居住用住宅の売却にかかる譲渡所得は分離課税ですので、原則として結果は同じにはなりますが、確定申告の際には、年末調整済みの給与所得も申告していただくことになります。
(参考)
※先行取得した土地にかかるローンの適用要件
土地の取得後にその土地に住宅が建っても、先に借り入れをしている土地の住宅ローンは、原則として「住宅ローン控除」の適用にはなりません。
ただし、次の要件を満たしている場合は、住宅を建築する前に土地だけを先行取得して住宅ローンの借り入れがあっても、土地と建物の両方の住宅ローンが「住宅ローン控除」の適用になります。
・住宅の新築日より前の2年以内に土地を購入していて、その土地の住宅ローンに住宅を目的とする抵当権が設定されている場合
・住宅の新築日より前の2年以内に土地を購入していて、一定期間内に住宅を建築することを条件にした住宅ローン借入があり、その貸付条件に従って住宅が建築されていることの確認を受けている場合
・「住宅の新築の日より前の3か月以内の建築条件付き」で土地を住宅ローンで買ってい て、その土地の売り主が「宅地建物取引業者」の場合
(注)「建築条件付き土地」は、土地の売買契約を締結した後の一定期間(この場合は3か月以内)に「売主」または、売主を指定する「建築業者」などとの間で建築工事請負契約を締結することが条件です。
住宅の新築の前の一定期間内に「建築条件付き」で土地を購入していて、その土地の売主がUR都市機構、地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社の場合
土地の購入資金は「つなぎ融資」等で借りていて、住宅の新築工事の着工日より後に住宅の建築費に「つなぎ融資」を含めた借入金を返済する住宅ローン場合
本投稿は、2019年11月23日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。