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住宅ローン借換えに伴う住宅ローン減税について

現在、銀行にて住宅ローンを組み3年になります。固定金利3年が終わり、金利が少し上がるので違う銀行に借り換えを検討しております。
残金1750万円をそのまま他行に借換えした場合でも、当初の住宅の支払いに充てているとみなされ減税を継続できるのでしょうか?また、どのような手続きを要するのでしょうか?
残金1750万円+リフォーム費用300万円で借換えしたとした場合もどの様になるのか、ご教授頂きたいと存じます。

初めてのことで不慣れですが、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

一定の要件の下、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。詳しくは、下記リンク先を見ていただければと思います。

外部リンク先 国税庁HP「住宅ローン等の借換えをしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm

本投稿は、2019年11月26日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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