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住宅ローン減税の過年度申告時の住民税還付について

●住民税の還付申告の期限は?
●期限過ぎたら還付の手立てはない?

今年(平成31年)9月に、平成26年から30年までの5年分の住宅ローン減税の確定申告をしました。
そして所得税は申告した5年分について還付されました。
所得税で還付しきれない分については、住民税から還付されるとの認識でしたが、その後区役所からは31年度(=30年度分)の還付通知しか来ませんでした。
他4年分に関して、全て所得税で還付されているわけではないので、住民税で還付されるべき額はあります。

そこで質問させて頂きます。
①住民税の還付申告期限は、所得税と同じく5年ではないのでしょうか。
②もしその期限を過ぎてしまっていたら、請求する方法は全く無いのでしょうか。

実は、平成27年当時、確定申告期間に税務署に住宅ローン減税の申告に行ったのですが、大変込み合っていまして、署員か手伝いの税理士さんかに「還付の申請だけなら、確定申告期間に限らず5年以内ならいつでも出来る」とのお話で日を改めるよう促され、その日は持ち帰り今回まとめて申告した、という経緯があります。

長くなりまして申し訳ございませんが、上記状況を踏まえ、質問にお答え頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

平成30年度分までは、確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する場合、申告期限の3月15日(期限後において個人市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告をされない場合は、個人市県民税の住宅ローン控除が適用されません。
平成31年度分から、住民税において納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告などにより控除が適用される場合には、住民税においても控除が適用されます。

外部リンク先 吉川市HP「住民税の住宅借入金等特別税額控除について」
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,315,119,668,html

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
また、分かりやすいリンク先もご提示頂き感謝致します。

期限としては、平成30年度分までは≒確定申告期限とのこと、認識致しました。
こちらを過ぎた場合、いかなる場合も請求する手段はないのでしょうか。
もしございましたら、相談させて頂けたら幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

 難しいと思われます。税務署職員や税理士は所得税の取り扱いしかよくわからず、住民税の取り扱いがよくわかっていない者が多いです。
 過去、質問者さんのようなケースは多発していました。このようなことはやはり不都合ということで、税制改正された経緯があったのです。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
請求は難しいのですね。
残念ですが、承知しました。
色々丁寧にご対応下さり、ありがとうございます。

本投稿は、2019年11月30日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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