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住宅ローン控除の対象変更は可能?

現在他県から東京へ単身赴任中で、2年後には家族と住む都内のマンション購入を検討中です。
他県に2000万の残債がある7年居住の持ち家があり、住民票はそのままで、現在この持ち家で控除を受けています。
来年の時点で新たにマンション購入して住宅ローンを組んだ場合、他県持ち家から都内マンションが本人居住用となるので、控除対象を都内マンションで申請することは可能でしょうか?
その場合、本人住民票を東京へ移すなどの措置が必要となりますでしょうか?
他県持ち家は家族がこちらに来るに伴い売却に出す予定で、ローン支払いはしばらく二重になります。マンションのローンの方が控除額が大きくなるので、可能ならマンションを控除対象としたいところです。

税理士の回答

マンションの住宅ローン控除を受けることは可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
入居時期、所得、床面積、借入期間などの要件は満たしている前提で、注意する点として
「住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます」
→住民票を東京へ移したほうがよろしいかと考えます。
「居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと」
→他県持ち家の売却で利益が出た場合の、特別控除などの特例を受けないこと
などを気を付けていれば問題ないと考えます。

本投稿は、2019年11月30日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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