住宅ローン控除を受けられますか
この度中古マンションを購入し、引渡しも済みました。
リフォームをし、年をまたいで入居予定でしたので年内に住民票だけ移動させようと考えていました。
しかし、リフォーム申請の段階で近隣トラブルが前入居者との間にあったと発覚。
いわゆる騒音トラブルですが、私たちが購入時に近隣トラブルの有無を確認したところ、無いとの事だったので契約に至ったのですが、現段階でその様な話が出ており、現在売主と仲介業者との間で告知義務違反に当たる契約解除〔売主に再度買い取ってもらう〕事を前提に話合いを進めており、話がまとまらなければ残念ながら裁判になるかと思います。
その場合、住宅ローン控除は裁判中の居住していない間でも特例で適応されますか?
また、代わりに違う物件を購入した場合はどうなりますか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

契約解除の協議中に住民票を移すことはできないでしょうし、仮に移したとしても実態として居住していないので、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
また、代わりに違う物件を購入した場合ということですが、住宅借入金等特別控除の適用を受けることのできる要件を満たしておれば可能ですが、現実的に今年は無理でしょう。
本投稿は、2019年12月15日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。