税理士ドットコム - [住宅ローン控除]2020年1月1日までに新築完了時の減税措置 - 減税措置というのは住宅ローン控除のことでしょう...
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2020年1月1日までに新築完了時の減税措置

2020年1月1日までに新築完了時の減税措置を受けることを目標に、2019年12月中に建築完了しました。しかし、手違いで新築届出の手続きを行っていなかった
正式住所が年明けでないと確定しないという事態が発生しました。もともと1つの敷地を2つに分けて販売され、そのうちの一つを私が購入し、家を建築したため、ハウスメーカーの仮設定の住所(のちほど気づきました)で、区役所に住所変更届けを引越時に行ったのですが、区役所より戸籍上存在しない住所であるとの連絡を数日後に受けました。 正式な住所の決定は2020年1月1日以降になるのですが、減税措置を受けるために、影響はないでしょうか。 

税理士の回答

減税措置というのは住宅ローン控除のことでしょうか。住民票に異動がある場合は住民票の提出は要件ではありませんが、区役所に事情を説明して適切に住民票の届けを行い(できれば遡って異動)、経緯を記録として残して後日の税務調査に備える必要があると思います。

本投稿は、2019年12月28日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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