住宅ローン控除の取り消しの修正申告について
2018年11月にマンションを購入し、それと同時に住民票も移しました。
しかしマンションの近隣トラブルのため入居出来ず、もといたアパートにそのまま住み続け、マンションは賃貸に出しました。
住宅ローン控除は、今後住む予定があり住民票がそこにあれば受けられる、と言われたため、確定申告してしまいましたが、
後から調べてみると、各年12月31日時点で入居していないと受けられない、ということを知ったため、修正申告をしたいと思います。
このような場合、自主的に修正申告しても加算税はかかりますか?またその他に処罰等を受ける場合はあるのでしょうか?
現在は、マンションに戻ってきています。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除はマイホームを取得後、6ヶ月以内に居住を開始し、各年年末まで居住することが1つの要件です。
したがって、実態として居住していなければ、住宅借入金等特別控除は受けることはできませんので、2018年分の確定申告で控除を受けたのであれば、修正申告が必要になります。
自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は5%軽減されますが、増加する本税額の10%はかかると思います。この他、本税を納付するまでの延滞税もかかってきます。
回答ありがとうございます。
一般的に、税務調査の通知前の自主的な修正申告では加算税はかからないとは思うのですが、この住宅ローン控除の取り消しの場合とはまた別なのでしょうか?
なお詐欺や詐欺未遂などで刑事告発される可能性はありますか?

ご質問の内容から判断すると、詐欺ではないと思いますので、その心配はいりません。
なお、過少申告加算税は更正を余地しない場合はかかりませんね。
ありがとうございます。
今年度の年末調整でも住宅ローン控除を提出してしまい(確定申告で取り消しますが)、
住んでないのに控除申請してるし、家賃収入あるしで、話がちぐはぐになるので心配していました。
更生の予知という定義が難しいところですね。なお、延滞税、加算税は自分で計算して修正申告書提出と同時に納付するのでしょうか?それとも提出後に税務署が加算税等を判断し、通知が来るのでしょうか?

更正余地とは、税務調査の事前通知の前の自主的修正申告であればかからないと理解してください。
なお、加算税がかかる場合は税務署による賦課決定方式で確定するものですので、加算税の通知が届いてから納めていただくことになります。
ありがとうございます。
安心しました。
早めに修正申告しようと思います。
追加でご質問お願いします。
住宅ローン控除を取り消すことで生じた、前年分の住民税の納付はどのようになるのでしょうか?
会社の給与から引かれるのか、それとも別に納付書が届くのでしょうか?

住宅借入金等特別控除は、原則所得税からの税額控除ですが、源泉徴収された所得税より、税額控除額の方が多くて、引ききれない場合には、住民税から税額控除できることになっています。
したがって、住民税の通知書で住宅借入金等特別控除が引かれておれば、納付することになりますが、引かれていなければ納付する必要はありません。
住民税通知書を見ると住民税からも引かれておりました。
控除を修正申告で取り消した場合だと、市役所から追加分の納付書が送られてきますか?

税務署に修正申告したのちに、市役所から住民税変更通知書が送付されると思います。
では給与から天引きでなく、自分で納める形でよろしいですね?ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月12日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。