住宅ローン控除及び贈与税
妻と離婚し、財産分与で平成27年新築、築4年の住宅は私が取得しました。離婚前は『住宅の持ち分は1:1』。頭金なしの全額ローンで購入。妻が連帯債務者でした。
離婚協議を重ね、正式に離婚後住宅の持ち分は全て私に変更し(登記も変更済み)、ローンの連帯債務者からも妻を外しました。(金融機関とも合意済み)
ここで質問です。
1.住宅ローン控除は離婚前は持分に応じて申告してましたが、全て私に変更できますでしょうか?つまり、今まで1:1だったものをローンの残金の1%の控除分の100%を私から控除できますか?
2.住宅の持分を全て私に変更したことによって、私が納めなくてはいけない贈与税が発生するのでしょうか?なお、債務も全て私が引継ました。
税理士の回答

安島秀樹
1 元奥さんの分もあなたが申告できます。「共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除」で検索してみてください。もう一度 確定申告しないといけません。
2財産分与で財産が移動してるので、贈与の問題はないと思います。
本投稿は、2020年01月20日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。