住宅ローン控除初年度確定申告(連帯債務の場合)
住宅ローン控除の初年度の確定申告について、入居日の翌年に申告することは理解しておりますが、夫婦で連帯債務の場合、二人の入居日が異なる場合でも同じ年に申告しても大丈夫でしょうか。
例)
妻は令和1年12月に入居→令和2年2月〜3月の間に確定申告
夫は仕事の都合で令和2年2月〜入居→令和3年に申告?
一方が既に入居している場合は一緒に確定申告しても問題ないのでしょうか。
ぜひご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
入居してからです。でも入居は住民票でみるわけでもないので、奥さんが入居して生活しているなら、そのときからあなたも生活の本拠はそこといえないわけでもないと思いますし、ことし申告してもいいのではないですか。
本投稿は、2020年01月27日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。