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住宅ローン控除一年目の確定申告を忘れた場合

住宅ローン控除一年目の確定申告を忘れた場合の更正の請求をすると、住民税の還付は対象外と聞いたのですが、それは住宅ローン控除だけの話ですか。

扶養控除などの更正の請求などは住民税や国民健康保険料還付に関係しますか。

税理士の回答

1年目の確定申告を忘れたとは、
①確定申告そのものをしていなかった場合
②確定申告はしたけれども、住宅借入金等特別控除をしなかった場合
の2通りがあり、それぞれ対応が異なります。
まず、①のケースでは、還付を受けるための確定申告は、5年間可能です。
したがって、今からでも住宅借入金等特別控除を受けるための申告をしていただくことになります。
次に、②のケースですが、更正の請求書を所轄税務署に提出していただきます。
なお、住宅借入金等特別控除は、所得税から控除するものであるのに対して、医療費控除や扶養控除は住民税でも控除対象となりますので、この控除漏れを理由に更正の請求をした場合には、住民税も減額されることになります。
ただ、国民健康保険料は所得金額によって決定されますので、所得控除額が変更になっただけでは影響(減額)はないと思われます。

一番お忙しい時期にありがとうございます

住宅ローン控除は直に

①一般的に「確定申告をしてない」とは会社が年末調整をしてそれに任せている場合は「確定申告をしていない」に入るのでしょうか? ※会社が年末調整をしてその申告を代わりに税務署に届けているのなら一応確定申告をしてると捉えてましたもので。

②のケースは確定申告(年末調整後個人的に医療費控除とかした場合)したら住宅ローン控除の更正の請求は特例でできないと聞いたのですが②のケースとは具体的にどんな事なのでしょうか

すみません
住宅ローンは直に→住宅ローン控除は直に所得税から差し引くから住民税に影響はないのですね。
の誤りです

①住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、初年度は年末調整ではなく、ご自分で税務署に対して必要な書類を揃えて確定申告書を提出しなければなりません。
ただし、2年目以降は確定申告によらず、税務署から住宅借入金等控除証明書を送付しますので、金融機関から送付される年末借入金残高証明書を添えて勤務先に出せば勤務先の年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。
なお、確定申告と年末調整は同じ税金の精算手続きですが、一般的なサラリーマンは年末調整だけで、税金の精算手続きは終わるのですが、住宅借入金等特別控除の初年度や医療費控除は年末調整では控除を受けられませんので、ご自分で確定申告をすることになります。
②当初のお答えは一般的な取り扱いをお答えしてしまいました。訂正させてください。住宅借入金等特別控除については、初年度には確定申告することを条件に認められる租税特別措置なので、更正の請求はできません。

なお、住宅借入金等特別控除は、所得税から控除されるものですが、所得税から控除しきれない場合には、住民税から控除できる場合があります。

本投稿は、2020年02月09日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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