住宅ローン減税申請前の海外赴任について
お世話になります。
当方は企業勤めの者ですが2020年3月に新築住宅取得後、年内中に海外へ単身赴任を予定しております。
家族は居住を続ける予定です。
法改正により海外赴任時も住宅ローン減税が利用可能という記事を拝見しました。
減税利用の初年度は確定申告が必要かと思いますが、家族が代理申請することは可能でしょうか。
また、減税適用は給与が円建てで支払われそれに対して所得税を納めていることが前提、という理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

松田憲三
住宅を取得したが、所有者本人が居住せずに海外へ単身赴任となった場合
取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。減税の適用は日本での所得のみとなります。
この適用を受けるためには、出国時までに『所得税の納税管理人の届出書』を税務署へ提出し、その納税管理人に確定申告を代行してもらう必要があります。ご家族の方が納税管理人となれば、問題ありません。
本投稿は、2020年02月09日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。