税理士ドットコム - 新築建築中に海外転勤になった場合の住宅ローン控除について - 住宅ローン控除の制度は「居住者」が住宅を取得し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 新築建築中に海外転勤になった場合の住宅ローン控除について

新築建築中に海外転勤になった場合の住宅ローン控除について

土地を購入後、住宅を建築中に海外転勤が発令されました。諸事情により、家族は日本に残り、現在単身赴任しています。
9月初旬に物件が完成したため、小職は9月中旬に日本に戻り住宅ローンの契約・決済を行います(よって、9月中旬に新築取得)。また、小職は、9月下旬に家族を連れて赴任地へ戻る予定です。
-小職は既に非居住者
-家族は9月末まで居住者、10月以降は非居住者

住宅ローン控除の適用条件に「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」とあるため、9月中旬の新築取得後、家族の住民票を新築の場所に移し、9月末に家族の住民票を抜く予定です(実質的に家族は2週間弱、新築に居住することになります)。また、10月以降は、物件は賃貸に出す予定です。

(質問1) この場合、日本に帰国後、同じ物件に住んだ場合、住宅ローン控除は適用されますでしょうか?
(質問2) 住宅ローン控除の適用条件「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」の「居住の用に供し」を満たすには、その地に住民票を移せばよいという理解でよろしいでしょうか? それとも電気・ガスなどの使用実態も必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

住宅ローン控除の制度は「居住者」が住宅を取得したことが前提となります。
そして、海外転勤になった場合の住宅ローン控除につきましては、単身赴任の場合は一度でも入居していれば、帰国後も住宅ローン控除が受けられます。また、家族全員で転勤した場合には、一度でも住宅ローン控除を受けた実績があれば、帰国後も控除を受けることができます。
ご相談のケースですと、取得者である相談者様は非居住者であり住宅取得時は単身赴任で対象となる住宅には居住されないとのことのようですので、残念ながら住宅ローン控除の適用な難しいのではないかと考えます。
また、「居住の用に供する」とは実際に生活の本拠として暮らすことをいいます。単に住民票を移せば良いというものでもありませんのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
お手数お掛け致しますが、追加で2点質問させて下さい。


平成28年度の税制改正により、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅を新築した場合、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下、住宅借入金を等を有する場合の所得税額の特別控除が適用されるとの内容を国税庁のHP(下記URL P3ご参照)見たのですが、

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h28kaisei.pdf

今回のケースでは、この税制改正による影響はないのでしょうか?


また、質問が前回と重複するのですが、どのような条件を満たせば、税務署は「居住の用に供する」(実際に生活の本拠として暮らしている)と判断するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
平成28年の税制改正を失念しておりました。失礼いたしました。確かに平成28年4月1日以降の取得分から、適用対象者が「居住者」から「個人」に見直されました。
残る問題は「その者の居住の用に供していること」という要件になりますが、「居住の用に供する」とは、生活の拠点を置いていたかどうかの実態により判断するもので、具体的には、その者(又はご家族)の日常生活の状況、その建物への入居の目的、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定されるとなっています。特例の適用を受けるためだけの目的で一時的に入居した家屋や、別荘などの家屋は対象とならないとされています。
法改正に伴いまして、海外転勤等の場合の取扱いも今後整備されると思われますので、当局からの公表資料にもご注意頂ければと存じます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月08日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236