還付申告における住宅ローン控除対象経費について
2019年に事前に取得していた土地に長期優良住宅をローンで建て、新居に引っ越しました。
経費の詳細は次のとおりですが、どの経費がローン控除の対象になるか教えてください。
・造成は、業者Aと契約(消費税8%)
・水道引込みは、業者Bと契約(消費税8%)
・住宅、外構は、業者Cと契約(消費税10%)
・浄化槽設置は、業者Cのグループ会社である業者Dと契約(消費税10%)
・住宅ローンの残高証明書の内訳は住宅ローンのみ
税務署で相談しましたが、担当してくれた職員が全く理解していないのか、明らかに間違っていることを言われたり、何度も違う職員に聞きに行ったり、最後には、ここでは全部確認できないと言われ、正直不安になり質問させていただきました。
なお、、税務署の職員の指示は、
・造成は、税務署様式の控除額の特別明細書でいう土地等になる
・なので、住宅ローン残高証明の内訳が住宅のみとなっているなら造成は対象経費にならない
というものでした。
水道引込と浄化槽設置については回答を得られませんでした。
分かりにくい文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
土地を現金で買って、住宅を建てるときに住宅ローンを借りたなら、土地は控除の対象にならないと思います。住宅代を上回って借りたとしても、土地を担保に借入してるだけだと思います。造成、水道、浄化槽は土地にくっついているので対象外で、外構は住宅と同じ業者なので、これはいいのではないですか。取得費はローン控除の上限を決めるだけなので、借りている金額が住宅代金以下なら、住宅代金だけ対象で問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
借りている金額が諸費用含め限度額いっぱいで借りているので住宅代金だけでは足りず、何とか対象経費を増やしたいと思いご質問させていただきました。
いただいたご回答をもとに還付申告をしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月24日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。