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連帯債務の場合の住宅ローン減税の控除額

住宅ローン減税を受けるため、確定申告をします。

・債務額4000万円弱
・連帯債務(夫婦で各2分の1)
です。

控除額は、
・債務額×1/2の1%
でよろしいでしょうか。

それとも夫婦それぞれが
・債務額の1%
の控除を受けられるのでしょうか。

税理士の回答

税理士の仲西と申します。
連帯債務の場合の住宅ローン控除は、負担割合に応じてそれぞれ受けることが出来ます。

ご質問者様のケースですと、4000万円の2分の1の2000万円×1%を夫婦それぞれで受けることが出来ます。

また、別の注意点にはなりますが、連帯債務の割合とご自宅の登記上の持ち分割合が一致していないと贈与として取り扱われることがあるため注意が必要です。

本投稿は、2020年03月03日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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