税理士ドットコム - [住宅ローン控除]売却価格が1億円を超える自宅の譲渡について - 居住用の3000万円控除については、譲渡価格の制限...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 売却価格が1億円を超える自宅の譲渡について

売却価格が1億円を超える自宅の譲渡について

1.2億円で購入したマンションをおよそ1.5億で売却したのですが、3000万円控除を適用することは可能でしょうか。買い替えはしていません。

買い替えの場合は、売却価格が1億円を超えると特例の適用ができないと聞きましたが、ただ単に売却したのみでは、売却価格の制限はないという理解で合ってますでしょうか。

税理士の回答

 居住用の3000万円控除については、譲渡価格の制限はありませんので、居住要件等を満たしていれば3000万円の特別控除の適用は可能です。

高橋先生、ご教示いただきありがとうございます。なるほど、譲渡価格の制限がないのですね。

本投稿は、2020年03月09日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224