売却価格が1億円を超える自宅の譲渡について
1.2億円で購入したマンションをおよそ1.5億で売却したのですが、3000万円控除を適用することは可能でしょうか。買い替えはしていません。
買い替えの場合は、売却価格が1億円を超えると特例の適用ができないと聞きましたが、ただ単に売却したのみでは、売却価格の制限はないという理解で合ってますでしょうか。
税理士の回答

髙橋一彦
居住用の3000万円控除については、譲渡価格の制限はありませんので、居住要件等を満たしていれば3000万円の特別控除の適用は可能です。
高橋先生、ご教示いただきありがとうございます。なるほど、譲渡価格の制限がないのですね。
本投稿は、2020年03月09日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。