住宅ローン控除 更正の嘆願書について
平成27年から太陽光収入部分の確定申告が未申告だったため、平成27年から平成31年分までの修正申告を提出しました。
その後、平成27年からの増築住宅ローン控除をしていなかったことに気づきましたので、更正の嘆願書を提出したいのですが、
確定申告→太陽光収入未申告で修正申告→更正の嘆願書と三回目の提出になるのですが、受理してもらえない可能性のほうが高いでしょうか。
少しでも可能性がある場合は、これから書類を揃えたいと思っております。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除制度は租税特別措置法の制度のため、一旦、住宅借入金等特別控除を受け漏れた確定申告書を提出してしまうと、その適用をしないことを選択したことになり、申告期限後に住宅借入金等特別控除漏れに気が付いても、後日更正の請求を行うことによりその適用を行うことはできません。
なお、嘆願請求を行い税務署長がやむを得ない事由があると認める場合はその適用が認められるケースもあるようですが、通常はその適用ができないと思った方がよいと思います。
本投稿は、2020年04月04日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。