住宅ローンと税金について
数年前に4000万円のマンションを購入しましたが家族も増え一戸建てに引っ越します。
現在のマンション残債が2500万円です。そして新たに買う戸建ては6000万です。
このマンションには義両親が住みたいと言っていますがお金は2000万までしか払えないそうです。マンションの売価評価額は2700万円ほどですが可能であれば譲りたいです。
この場合2000万円で義両親に税金が発生することなく譲ることは出来ますか。また、これは700万円ほど損をすることになるので確定申告でお金が戻ってくるのでしょうか。
税理士の回答

義両親は700万の贈与を受けたことになり贈与税の対象となります。譲渡者は居住用財産の譲渡損の条件を満たせば(措置法41の5、41の5の2)確定申告でお金が戻ってくる可能性があります。
本投稿は、2020年04月18日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。