離婚後の住宅等借入金特別控除について
平成24年の3月に元妻名義で住宅ローンを組んだのですが、
昨年、訳あって離婚し、登記及び住宅ローン名義ともに
私名義に、財産分与にて、免責的債務引受にて
名義移転が完了致しました。
そこで、今回の確定申告のタイミングにて住宅等借入金特別控除を
申請したいのですが、あまりないパターンなので、
申請方法が分からないのですが、申請にはどのような
書類や手続きが必要となりますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答をお待ちしております。
税理士の回答

ご自宅に実際に住むご相談者様に所有者の名義変更をし、住宅ローンを借り換える場合であれば、住宅借入金控除を受けることができます。
ただし、所定の条件がありますので注意が必要です。
1)まず、住宅ローンは、返済期間が10年以上のものでなければなりませんので、ローンの借り換えなどで返済期間が10年未満となる場合、その部分については控除を受けることが出来なくなります。
2)また、建物がマンション等の耐火建築物であれば25年、それ以外であれば20年以内に建築されたものであることが必要です。従って、離婚によって、自宅の所有権を手にした日からさかのぼって、25年または20年以内に建築された建物でなければ、控除は受けられません。
3)さらに、「生計一の親族からの取得でない事」という定めがあります。つまり、離婚届を出す前に(=まだ夫婦である時期に)妻から夫へ自宅の移転があった場合は、控除が受けられなくなります。自宅の所有権の移転は、離婚であることが必要です。
4)最後に、離婚時の「財産分与」であれば問題ないのですが、「贈与」によって所有権が移った場合も控除が受けられません。
以上の条件をクリアしていることを前提に、控除を受けるための手続き(必要書類)を回答致します。
・住宅取得借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁HPから入手可能)
・住民票の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(通常の残高証明書ではありません)
・家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書
・財産分与時の年月日、その時点での住宅の時価額がわかる書類
・戸籍謄本等の財産分与時に離婚成立が証明できる書類
・給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
以上の書類を揃えて、お住まいに所轄税務署に確定申告をなさってください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年01月12日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。