税理士ドットコム - [住宅ローン控除]マイホームの3000万控除 - その他の状況が不明ですが、更地での売却の場合、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. マイホームの3000万控除

マイホームの3000万控除

マイホームを売った場合の3000万控除について教えてください。

契約書は、マイホームを取り壊して更地で引き渡す契約になっています。
この場合、土地の売却のみでも適用はうけられますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その他の状況が不明ですが、更地での売却の場合、以下の要件を満たせば適用の可能性はあります。
------------------------
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
【国税庁HPより引用】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
------------------------

転居日平成31年3月
契約日 令和2年3月1日
建物取り壊し日 令和2年4月1日
引渡し日 令和2年4月15日

という流れです。
上記の説明いただいた要件の『その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。』
は取り壊しとから契約締結となっていますが、今回は締結後に取り壊して引渡しです。

これは適用はできるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

適用可能です。取り壊した日から1年以内というのは、そのまま読むと悩まれると思いますが、あくまでおしりの期限を言及しているに過ぎません。

この取扱いの趣旨は、「例えば、買主から家屋を除去したうえ土地等のみを売って欲しいというような条件がついたため、売主がその家屋を取壊したうえ土地だけ譲渡した場合、その土地の譲渡は家屋の譲渡を伴わないので幻覚に押し進めると特例の適用が受けられないこととなる。家屋の取壊しはその敷地の土地を譲渡するために行われることが多いことに照らして、不動産取引の実態にそわない結果にもなる」という点を考慮して設けられたものです。

今回のケースは、まさしくこの規定が設けられた趣旨に合致しますので、適用可能だと考えます。

わかりやすくご説明いただきありがとうございます!
締結後に取り壊しでも問題ないのですね。
税額が発生せず安心しました。

本投稿は、2020年05月31日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249