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土地先行取得後に住宅新築、契約者が居住しない場合に住宅ローン控除を受けられますか?

新築住居用の土地購入し全額を銀行とローン契約済み、引渡しは今年8月末です。同時にハウスメーカーと新築住居の請負契約を結び、来年2月完成予定。代金半分を年内に現金で支払、残額を引渡し時に同じ銀行との間でローン契約予定。事前審査は土地建物合算額で承認受けていますが、完成時に別途契約が必要と言われました。
契約者(夫)は単身赴任中で、住宅完成後は妻と子が居住する見込み。
このようなケースで、住宅ローン控除は受けられるか、時期はいつからかが知りたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

来年2月完成とのことですので、
完成後6ヶ月以内にご家族が住み始めれば、
住宅ローン控除の適用対象となりえます。

住宅ローン控除は、来年2021年分の所得税(2022年3月15日申告期限)から適用されます。

本投稿は、2020年08月19日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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