住宅ローン一括返済時の税務調査について
2年半前に、夫とペアローンで中古マンションを購入しました。
収入については、夫:私=4:3くらいです。
全額ローンで、ローンも登記上持分も、50%ずつとしています。
夫の要望や普段のお金の使い方から、私が家計を管理しており、この2年半は、夫のお小遣いとローンや管理費など以外は、生活費として私のローン口座に入れてもらっていました。
ボーナスについても、夫のお小遣い以外は私のローン口座にいれています。
生活費、教育費、等々生活に必要なお金は全てローン口座以外に振り込まれる私の収入でやりくりしており、そこから子供の教育資金の貯蓄などもしています。
よって、ローン口座には、夫から振り込まれているお金とローンの引き落としの履歴しかないような状態となっております。
5年くらいで私のローン分の貯蓄は終わり、その後は夫のローン口座に貯蓄しようと思っており、住宅ローン控除の期間が終わる10年で、私のローンは一括返済するつもりでした。
お聞きしたいことは
現状、このローン口座に振り込まれているお金は、全額夫のお金、または贈与とみなされてしまうのか、ということです。
①毎月の夫からのローン口座への振り込みは、貯蓄されているように見えるが生活費として貰っていたものを、お金を動かすのが面倒だったのでそのままおいて、自分の収入を生活費に当てていた、という説明は通用しますか?
②夫のボーナスの振り込みですが、この前後大きな買い物や旅費を私の口座から払っていたのですが、その支払いに回すためだが、動かすのが面倒だったので、そちらを私のお金で対応して、本来貯蓄する予定だった自分のお金を、振り込まれたお金で対応した、という説明は通用しますか?
③これらが認められないようであれば、全額夫の口座に戻した方がよいでしょうか?
一括返済するとしても、早くて8年後くらいになるので、これまでのぶんはこのままにしておき、ここから認められる方法に変更する、でも将来的に税務調査を受けてしまうものなのでしょうか…。
④今後ですが、夫からの振り込みは、生活費の口座に振り込んでもらい、私の給与をローン口座に貯蓄する形の方が、よいでしょうか?
⑤私のカードで家庭や子供に使う高額な物を購入した月は、生活費にプラスして、夫から振り込んでもらうことは問題にはなりませんか?
いずれ一括返済したいため、その際に税務調査されて贈与とみなされる状態は避けたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

木野敬司
贈与は双方「あげた」「貰った」の意思のあることが前提です、契約書では明確ですが、一般的(特に親族間)には無いことが多いので、課税庁と揉める訳です、
課税庁は、客観的事実を積み上げ双方に贈与の認識が事実上あったこと、つまり贈与を認定します、
なので、揉めない為には、贈与があったこと(無かったことを)明確にしておくのが肝要です、そのため書面に残したりします(より慎重には確定日付を取ったり等)
不動産が共有名義ではあれば、その不動産に係るローンは共有持ち分ごとに応じた返済が原則です、異なった場合、課税庁目線では贈与が疑われます、
持ち分に応じた返済が行われない場合、正確には、過分に負担した一方から他方への求償権が発生しますが、求償を行った事実が認められない場合、求償権の放棄をした(=贈与)と認定される可能性があります、
どんぶり勘定で書面も無いのであれば、課税庁と上記で書いたような事実認定をひたすら争うだけです、結果は、個々の事実の積み重ねによるでしょうが、、
税務調査があるのかどうかは、課税庁次第ですが、上記の基本認識を持たれた上で、お金の流れをご自分なりに整理・説明できるようしておくのが良いと考えます、
そこに不安があるのであれば、専門家にキッチリと相談されることをお奨めします、
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
持分にごとに応じた返済が基本で、そうではないと贈与が疑われる、なるほど。理解いたしました。
お金の流れを説明できるようにします。
また、そもそも贈与と思われないよう、貯蓄の方法を検討いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月28日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。